育児・介護休業法について
育児や介護を行う労働者が、職業生活や家庭生活の両立を図ることができるように支援するため、育児または家族の介護を行う労働者の法律として施行されたものが「育児・介護休業法」という法律です。
育児休業法とは、子供が1歳、または、1歳6ヶ月に達するまでの間育児休業をすることができるものです。育児休業ができる労働者には日雇いの人は入りません。子供を保育所に入れたいが入れない場合や、子供の養育を行う配偶者が何らかの理由で養育できなくなった場合などに1歳6ヶ月まで伸ばすことができます。
介護休業法は、労働者は申し出によって要介護状態にある家族一人について常時介護を必要とする状態ごとにいちど介護休業を行うことができます。期間は93日までとされています。要介護状態というのは負傷や疾病などや身体や精神等の障害によって2週間以上の介護が必要とされる状態のことです。家族は、配偶者や父母、子供、配偶者の父母と本人の同居・扶養している祖父母やきょうだいのことをいいます。日々雇用される人は介護休業の対象にはなりません。一定の期間継続して雇用されることの決まっている人は、介護休業の対象となりえます。
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